厚生労働省は、産科医療補償制度での旧基準の個別審査で補償対象外となった脳性まひ児を救済するための「特別給付事業」について健康保険法施行規則などの一部を改正する省令案のパブリックコメントを始めた。財源として、制度での保険契約の特約に基づき返還された保険料を用いる。30日まで意見を受け付ける。【松村秀士】
産科医療補償制度は、日本医療機能評価機構が2009年1月に運用を開始した。分娩に関連して発症した重度の脳性まひ児とその家族の経済的な負担を補償するとともに、脳性まひの発症の原因分析を行って同じような事例の再発防止につながる情報を提供するのが目的。
22年1月には同制度の補償対象の基準が見直され、個別審査が廃止された。そのため、旧基準での個別審査で補償対象外となった脳性まひ児らについて1人当たり1,200万円の特別給付金を25年1月から29年12月末まで一括で給付する。
給付の対象となるのは、2009-14年と15-21年のいずれかに出生し、▽給付対象基準▽除外基準▽重症度の基準-の3つの要件を全て満たす脳性まひ児。
厚労省では、パブリックコメントを経て年内に改正省令などの公布を行う。
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